東京オリンピック2020チケットは転売禁止で罰金100万!法律の2つの抜け道や内容は?

2019年6月14日に、チケット不正転売禁止法が設立されました。

 

2020年に開催されるオリンピックとパラリンピックのチケットも、不正転売をすると罰金100万円が課せられる可能性があります。

 

今回は、東京オリンピック・パラリンピックのチケットについて、なぜ転売がいけないのか、法律の内容や罰を受けない2つの抜け道などをまとめていきたいと思います。

 

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東京五輪に当選したチケットのキャンセル

 

日本でオリンピックが生で見られる機会は、今後何十年先になるか分からないので、東京オリンピックの抽選チケットに興味のある種目を多めに選択した人もいるのではないでしょうか。

 

全て当選するとも限らないので総合計金額が高くても申し込みをしてしまったけど、全てのチケットが当選してしまったら、支払いが困ってしまいますよね。

 

 

当選したオリンピックのチケットの中から行きたいチケットのみ選べれば良いのですが、残念ながらチケットの一部のみの購入とお支払いはできません

 

また、当選したオリンピックのチケットの一部をキャンセルしたり、枚数の変更もできなくなっております。

 

キャンセルしたい場合は、当選した全てのチケットを手放すしかありません。

 

  • チケットの一部のみの購入と支払いはできない
  • チケットの一部のキャンセルや枚数の変更はできない
  • 当選したチケットは、全て購入する or 全てキャンセルのどちらか

 

当選したチケットは、支払い期日までに支払いを済ませなせれば自動的にキャンセルになります。

 

しかし、支払いを済ませた後のキャンセルはできないので気をつけましょう。

 

東京五輪のチケットは法律で不正転売できない

2018年12月14日に『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』が成立し、2019年6月14日より施行になります。

 

東京オリンピック・パラリンピツクのチケットは、公式サイトでも転売をしないよう促しておりましたが、法律で取り締まることによって、より厳重な体制になりました。

 

新設された『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』は、省略して『チケット転売禁止法と言い、東京オリンピックのチケット以外のスポーツイベントのチケットや、コンサートや舞台などのチケットも対象です。

 

第35条(転売禁止)

 

1.チケット保有者は、第36条に定められた場合を除いて、チケットを第三者に転売することはできず、インターネット、新聞、チケットショップ等の場所または媒体を問わず、チケット転売の申出や広告をしてはなりません。

また、チケットを、他の商品またはサービスと共に、またはその一部として第三者に提供することはできません

これには、チケットのQRコード等の券面情報の提供やTOKYO 2020 IDの第三者への移管など、チケットにより認められまたは表象される権利を第三者に移転する行為を含みます。

 

2.東京2020チケット規約に違反して販売または販売の申出もしくは広告が行われたチケットは無効となります。

無効となったチケットについては、当法人から返還を求められることがあります。

無効となったチケットの交換または払戻しはいたしません。

 

3.チケットは、広告、宣伝、オークションへの出品、およびマーケティング(競技会、コンテスト、懸賞などを含みます。)のために使用することはできません。

このような目的で使用されたチケットは無効となります。

無効となったチケットについては、当法人から返還を求められることがあります。

この場合、無効となったチケットの払戻しはいたしません。

 

4.第36条で認められた場合を除き、公式チケット販売元ではない者からチケットを購入または取得することはできません。

当法人は、公式チケット販売元ではない者から購入されたチケットについては何ら責任を負いません。

 

5.チケット保有者は、本大会が終了するまでの間、当法人が求めた場合には、自己の保有するチケットの内容(対象のセッション、東京2020公式チケット販売サイト内のマイチケットおよび発行されたチケットに記載される番号を含みます。)を開示しなければなりません。

また、チケット保有者が第三者にチケットを譲渡した場合には、チケット保有者(過去にチケット保有者だった者を含みます。)は、当法人の求めに応じて、譲渡したチケットの内容(対象のセッション、東京2020公式チケット販売サイト内のマイチケットおよび発行されたチケットに記載される番号を含みます。)および譲渡先の詳細(譲受人の氏名、住所、連絡先を含みます。)を開示しなければなりません。

 

6.不正転売防止のため、すべてのチケット保有者は、以下の内容について、あらかじめ同意するものとします。

(1) 第三者(小売店やオンラインショップを含みます。)によって販売または販売の申出もしくは広告が行われているチケットを発見した場合には、当法人は、当該第三者に対して、そのチケットの内容とそのチケットを販売したチケット保有者の個人情報の開示を受けることができるものとし、チケット保有者はその開示について当法人やその第三者に対して異議を述べないものとします。

(2) チケット転売サイト、オンラインオークションおよびオンラインフリーマーケット、SNS等のオンラインサービスその他のサービスを利用してチケットが出品され、またはチケットの販売の申出もしくは広告が行われていることを発見した場合には、当法人は、(i)そのサービス提供事業者から、チケットの内容、およびそのチケットを出品しまたは販売の申出もしくは広告を行ったチケット保有者の個人情報の開示を受けることができ、(ii) そのチケット保有者を代理して、サービス提供事業者に対して、チケットの出品停止およびチケットに係る情報の掲載中止を要求することができるものとし、チケット保有者はかかる情報開示や出品停止、掲載中止について当法人やそのサービス提供事業者に対して異議を述べないものとします。

 

7.不正なチケットの転売は刑事罰の対象となることがあり、当法人は、かかる転売またはその申出もしくは広告を発見した場合には、警察に通報することがあります。

引用:オリンピック公式サイト

 

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東京五輪のチケットはなぜ転売禁止なのか

東京オリンピック・パラリンピツクのチケットを転売禁止にしている理由は、転売屋を儲けさせないためだけではありません

 

オークションサイトなどの非公式の販売では、無効なチケットや偽チケットが出品される恐れがあります。

 

また、金額を振り込んだのにチケットが届かないなどの悪質なトラブルも考えられますね。

 

東京オリンピック・パラリンピックのチケットは、詐欺などの被害に合わないように転売を禁止にしております。

 

東京五輪のチケットを不正転売した時の罰則や罰金

東京オリンピック・パラリンピックのチケットを含む特定興行入場券は、SNSやオークションやチケット転売サイトなどを利用して転売する側も、不正転売だと認識して譲り受けた側も、両者ともに違反になります。

 

チケットの不正転売に触れた違反者は、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または両方を併科になります。

 

チケット不正転売の罰金・罰則

  • 1年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金
  • 1年以下の懲役で100万円以下の罰金

※公訴の時効は3年

 

それから、折角手に入れても非公式ルートで購入したチケットでは、会場に入場できない仕組みになっております。

 

偽チケットも出回らないとも限らないので、不正転売や詐欺などの被害から自分の身を守るためにも、公式チケットサイトや公式販売所を利用するようにしましょう。

 

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東京五輪のチケットを転売する2つの抜け道

東京オリンピックとパラリンピックのチケットは、不正転売を禁止しておりますが、法律に触れないで転売する方法があります。

 

まず、東京オリンピック・パラリンピックの公式サイトのリセールサービスを使用すること。

 

それから、家族や友人や知人へはチケットの券面額での転売が許されております。

 

  1. 公式サイトのリセールサービスを使用する
  2. 家族・友人・知人へチケットの券面額での譲渡

 

第36条(転売禁止の例外)

1.当法人から直接購入したチケットの第三者への譲渡は、東京2020公式チケットリセールサービスを利用した購入価格での再販売のみが認められます。

ただし、チケット購入者は、チケット購入者の親族または友人、同僚その他の知人に対する場合に限り、同サービスによらずチケットを譲渡することができます

この場合でも、譲渡代金その他の譲渡対価として、チケットの券面額を超えた金銭または利益を受領してはなりません

 

2.当法人は、会場入口または会場内において、チケット保有者の本人確認または東京2020チケット規約に準拠してチケットを保有していることを確認することがあります。

チケット保有者の本人確認ができない場合や、チケット保有者が当法人がその保有を認める者ではないと判断した場合には、その者に会場から退場していただくことがあります。
引用:オリンピック公式サイト

 

チケット不正転売禁止法の内容

 

第35条(転売禁止)

 

1.チケット保有者は、第36条に定められた場合を除いて、チケットを第三者に転売することはできず、インターネット、新聞、チケットショップ等の場所または媒体を問わず、チケット転売の申出や広告をしてはなりません。

また、チケットを、他の商品またはサービスと共に、またはその一部として第三者に提供することはできません

これには、チケットのQRコード等の券面情報の提供やTOKYO 2020 IDの第三者への移管など、チケットにより認められまたは表象される権利を第三者に移転する行為を含みます。

 

2.東京2020チケット規約に違反して販売または販売の申出もしくは広告が行われたチケットは無効となります。

無効となったチケットについては、当法人から返還を求められることがあります。

無効となったチケットの交換または払戻しはいたしません。

 

3.チケットは、広告、宣伝、オークションへの出品、およびマーケティング(競技会、コンテスト、懸賞などを含みます。)のために使用することはできません。

このような目的で使用されたチケットは無効となります。

無効となったチケットについては、当法人から返還を求められることがあります。

この場合、無効となったチケットの払戻しはいたしません。

 

4.第36条で認められた場合を除き、公式チケット販売元ではない者からチケットを購入または取得することはできません。

当法人は、公式チケット販売元ではない者から購入されたチケットについては何ら責任を負いません。

 

5.チケット保有者は、本大会が終了するまでの間、当法人が求めた場合には、自己の保有するチケットの内容(対象のセッション、東京2020公式チケット販売サイト内のマイチケットおよび発行されたチケットに記載される番号を含みます。)を開示しなければなりません。

また、チケット保有者が第三者にチケットを譲渡した場合には、チケット保有者(過去にチケット保有者だった者を含みます。)は、当法人の求めに応じて、譲渡したチケットの内容(対象のセッション、東京2020公式チケット販売サイト内のマイチケットおよび発行されたチケットに記載される番号を含みます。)および譲渡先の詳細(譲受人の氏名、住所、連絡先を含みます。)を開示しなければなりません。

 

6.不正転売防止のため、すべてのチケット保有者は、以下の内容について、あらかじめ同意するものとします。

(1) 第三者(小売店やオンラインショップを含みます。)によって販売または販売の申出もしくは広告が行われているチケットを発見した場合には、当法人は、当該第三者に対して、そのチケットの内容とそのチケットを販売したチケット保有者の個人情報の開示を受けることができるものとし、チケット保有者はその開示について当法人やその第三者に対して異議を述べないものとします。

(2) チケット転売サイト、オンラインオークションおよびオンラインフリーマーケット、SNS等のオンラインサービスその他のサービスを利用してチケットが出品され、またはチケットの販売の申出もしくは広告が行われていることを発見した場合には、当法人は、(i)そのサービス提供事業者から、チケットの内容、およびそのチケットを出品しまたは販売の申出もしくは広告を行ったチケット保有者の個人情報の開示を受けることができ、(ii) そのチケット保有者を代理して、サービス提供事業者に対して、チケットの出品停止およびチケットに係る情報の掲載中止を要求することができるものとし、チケット保有者はかかる情報開示や出品停止、掲載中止について当法人やそのサービス提供事業者に対して異議を述べないものとします。

 

7.不正なチケットの転売は刑事罰の対象となることがあり、当法人は、かかる転売またはその申出もしくは広告を発見した場合には、警察に通報することがあります。

引用:オリンピック公式サイト

 

(1)目的(第1条関係)

この法律は,特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに,その防止等に関する措置等を定めることにより,興行入場券の適正な流通を確保し,もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに,心豊かな国民生活の実現に資することを目的とすること。

 

(2)定義(第2条関係)

1) この法律において「興行」とは,映画,演劇,演芸,音楽,舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ,又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいうこと。

 

2) この法律において「興行入場券」とは,それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票(これと同等の機能を有する番号,記号その他の符号を含む。)をいうこと。

 

3) この法律において「特定興行入場券」とは,興行入場券であって,不特定又は多数の者に販売され,かつ,次の要件のいずれにも該当するものをいうこと。

 

イ興行主等(興行主(興行の主催者をいう。以下同じ。)又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいう。以下同じ。)が,当該興行入場券の売買契約の締結に際し,興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し,かつ,その旨を当該興行入場券の券面に表示し又は当該興行入場券に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。

 

ロ興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者(興行主等が当該興行を行う場所に入場することができることとした者をいう。以下同じ。)又は座席が指定されたものであること。

 

ハ興行主等が,当該興行入場券の売買契約の締結に際し,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認する措置を講じ,かつ,その旨をイに規定する方法により表示し又は表示させたものであること。

(イ)入場資格者が指定された興行入場券については,入場資格者の氏名及び電話番号,電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)その他の連絡先(以下「連絡先」という。)。

(ロ)座席が指定された興行入場券((イ)に掲げるものを除く。)については,購入者の氏名及び連絡先。

 

4) この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは,興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって,興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいうこと。

引用:文化庁

 

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